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Title : Power of Vote
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Contemporary Files #20031105
マニフェスト(その2)
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 ここを読んでくださる、奇特な私の読者のみなさんがどんな職業の方かは知る由もないが(って学生さんもいたな)、私は分類上研究職で、名刺の肩書きはいっちょまえに「研究員」とか書いてある。が、これがシステム開発の会社だったら「システムエンジニア」とか書かれるわけで、まあ、早い話「平社員」と同義である。
 他の会社の研究職の人の仕事振りは知らないが、今の職場の場合、仕事が振って湧いてくることはまずなくて、たいていは研究提案書を作成して、おそらく企業活動に不可欠とはとても思えない研究を押し売りして食い扶持を稼いでいる。で、その提案書を書くときにはやはりかなり気を使うのだな。相手の予算もあるから、それに見合った内容にしなければならないし、金額相応とはいえ、それなりにまともな成果を出さねばならない。けれど、はじめから答えがわかっているような研究だの調査だのというのはやる意味がなくて、その仕事を始める時点では成果の確実性は必ずしも100%ではない。でも「できません」なんてことを言っててはおゼゼをいただいて「研究」だのとは言えない。「できるかできないかを確かめるための調査・実験をしましょう」なんていうありがたい仕事もあるが、それはまれだ。そうすると、提案書を書く時点で、「これはこれをこういう風にやればこういう結果が出るはずで、そのためにはこれだけの労力が発生するから、これだけ銭積んでもらわんと」という計算をしとかなきゃならない。これができなきゃ、「研究」でメシは食えんのだ。提案書に書いたことは(たいてい契約書で縛られるので)、何が何でも成果として出す、結果が出せないのなら最初から提案書に書かないってな感じになるわけだ。

 そんな日常を送っている Felix にしてみれば、「マニフェスト」ってのはずいぶん気楽な「提案書」にしか思えないんだな。できなくても「契約不履行だ!」と支払いを拒否されたり、損害賠償を請求されたりはしないからだ。自らの政策の正当性と実現性の高さに自信があるなら、「これは国民との『契約』だ」と言い切る政党が出てきてほしいものだ。もちろんできなかったときの措置つき。日本国憲法の第51条(議員の発言・表決の無責任)には「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」とあるけど、マニフェストに対する責任は、「議院で行つた演説、討論又は表決」ではないと思うのだな。おゼゼをもらって仕事するのなら、「できませんでした」じゃシメシが付きませんゼ、旦那。

 私の職場は平社員にいたるまで完全年俸制で、年に一度年俸交渉がある。でもほとんど交渉の余地なんかなくて、「あなたの去年の売り上げはこれだけ、マーケティング貢献額はこれだけ、目標に対する到達率はこれだけだから、ちょちょいのちょいで、これだけしかだせまへんなぁ。」でほとんど決まってしまう。でも、たいていそれに反論できない。強権的というのとは違うんだなぁ。だって、現にそれだけしか稼いでないんだから、えらそうな口たたけないんだ。発言権を得るには稼がにゃならん。
 というわけで(?)政治家にも、いや、政治家にこそ成果主義を導入しよう。できん政治家でも政党が努力したら(比例区の名簿上位にするとか)落選させられないことだってある。だから、できんやつの歳費を差っ引き、福祉のための財源にまわすってのはどうだろう。そのかわりって言ったらなんだけど、仕事がしやすいような環境とか条件つくりはしてあげないとかわいそうではあるがな。例えば国会法第56条(議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。)を改正して、議員による法案提出をめっちゃやりやすいようにする。可決されるかどうかは、その法案の重要性と出来次第だがな。

 が、まあ、考えようによっては、今回の選挙から始まった「マニフェスト」騒ぎが定着して、それが徹底されたら、実際の議員は少なくて済むんじゃないかな。
 だってね、各議員が所属政党の発行する「マニフェスト」に忠誠を誓う(と言うか、その実行を誓約する)ということは、「党はこう言ってるが、私の政策は違う」なんてことができなくなる。ということはだな、当選してくる政治家の質じゃなくて、量が重要になってくるのね。きちんとしたマニフェストを作成できる優秀な政策スタッフと、それに賛成する数多くの陣笠議員でいいわけだから。へへへ。

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Updated : 2003/11/05