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Title : Internatonal Law ; Resolution of Conflicts
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国際紛争の解決

平和的解決義務

 国際紛争解決の方法としては、大別して、紛争当事国が実力で自己の主張を貫徹しようとする強制的解決と国際裁判などに付託する平和的解決の2つの方法があった。特に20世紀になって戦争の違法化が進むにつれ、後者に重心が移ってきた。1899年の国際紛争平和的処理条約では武力の行使を予防するため、紛争の平和的解決に努力することを求めている。また、国際連盟規約では、国交断絶の恐れのある紛争では国際裁判または連盟理事会の審査に付託することが義務づけられていた。さらに不戦条約における紛争の平和的解決の規定を経て、国連憲章では、「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって…解決しなければならない」(2条)とする平和的解決義務が規定された。

平和的解決の手段

 平和的解決義務があるといっても、国際紛争解決のためにとりうる手段は当事者の選択に委ねられている。国連憲章第33条では交渉・審査・仲介・調停などが挙げられている。

  • 当事者間の直接解決………………交渉(negotiation)
  • 第3者の介入
    • 非拘束的介入
      • 国家・個人の介入
        • 交渉の斡旋………斡旋(good offers)
        • 解決案の提示……仲介(mediation)
      • 独立した委員会の介入
        • 事実関係の審査…審査(inquiry)
        • 解決案の提示……調停(conciliation)
      • 国際機構の介入
    • 拘束的介入
      • アドホックな裁判………仲裁裁判(arbtration)
      • 常設裁判所による裁判…司法的解決(judicial settlement)
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Updated : 1999/06/07