財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会寄付行為

第1章  総  則

(名 称)
第1条 この法人は、財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を、奈良県大和郡山市城内町2−18に置く。
 

   第2章  目的および事業

(目 的)
第3条 この法人は、郡山城跡の積極的な維持管理を図るとともに、柳沢文庫を地方史研究のための施設として、これを運営し、広く教育文化の向上のためにその機能を活用し、もって郷土の発展を期することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 郡山城跡の保存管理に関すること
  2. 柳沢文庫の特殊専門図書館としての奉仕活動
  3. その他目的を達成するに必要な事業

   第3章  資産および会計

(資 産)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
  1. この法人設立当初柳沢保承の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
  2. 資産から生ずる果実
  3. 事業に伴う収入
  4. 寄付金品
  5. その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
 2 基本財産は、別紙財産目録記載のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
 4 寄付金であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従い、運用財産、基本財産に編入する。

(資産の保管)
第7条 この法人の資産は、理事会の議決によって理事長が保管する。
基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として適当な金融機関が保管する。

(基本財産の処分)
第8条 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、奈良県教育委員会の承認を受けてその一部に限り処分し、または担保に供することができる。

(事業の遂行の費用)
第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、および事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。

(事業計画および収支予算書)
第10条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を経て、奈良県教育委員会に届け出なければならない。
事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。

(事業報告および収支決算書等)
第11条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に理事長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに財産増減事由書ともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて、奈良県教育委員会に報告しなければならない。
 2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。

(収支予算外の義務負担等)
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、または権利を抛棄しようとするときは、理事会の議決を経、かつ、奈良県教育委員会の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収支をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。

(会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

   第4章  役員、評議員および職員

(役員)
第14条 この法人には、次の役員を置く。
 理事6名以上7名以内(内理事長1名、常務理事1名)監事2名以内

(役員選任) 第15条 理事および監事は、評議員会でこれを選任し、理事は、互選で理事長1名、および常務理事1名を定める。

(理事長)
第16条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
 2 理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、常務理事がその職務を代行する。
 3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。

(理 事)
第17条 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。

(監 事)
第18条 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員任期)
第19条 この法人の役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
 2 補欠、または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでなおその職務を行う。
 4 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員、および理事会の議決によりこれを解任することができる。
 5 役員は親族その他特別な関係にある者が2人を越えて含まれてはならない。

(役員給与)
第20条 役員は、無給とする。但し常務理事は除く。

(評議員)
第21条 この法人には、評議員15名以上20名以内を置く。
 2 評議員は、理事会でこれを選出し、理事長がこれを任命する。
 3 評議員には、第19条の規定を準用する。この場合には、同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の権限)
第22条 評議員は、評議員会を組織し、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。

(相談役・顧問・参与)
第23条 この法人には、理事会の決議を経て、理事長は、相談役、顧問ならびに参与を置くことができる。
相談役、顧問、参与は理事長に意見を具陳することができる。
 2 相談役、顧問、参与は無給とする。

(職 員)
第24条 この法人の事務を処理するため書記等の職員を置くことができる。
 2 職員は、理事長が任免する。
 3 職員は、有給とする。

   第5章 会  議

(理事会)
第25条 理事会は、毎年2回理事長が招集する
ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
 2 理事会の議長は、理事長とする。

(理事会出席定数および議決数)
第26条 理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ賛否を表示した者は、出席者とみなす。
 2 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の3分の2以上の数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会の意見事項)
第27条 次に揚げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
  1. 収支予算および収支決算についての事項
  2. 不動産の買入れ、基本財産の処分、および担保提供についての事項
  3. 借入金債務引受に関する事項
  4. その他この法人の業務に関する重要な事項で理事長において必要と認めた事項
(準用規定)
第28条 第25条及び第26条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、各条中「理事会」および「理事」とあるのは「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。

(議事録)
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席代表2名以上が署名捺印の上、これを保存する。

   第6章 寄付行為の変更ならびに解散

(寄付行為変更)
第30条 この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数おのおの3分の2以上の同意を経、かつ奈良県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。

(解散及び合併)
第31条 この法人の解散及び合併は、理事および評議員全員の同意を経、かつ奈良県教育委員会の許可を受けなければならない。

(残余財産)
第32条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、かつ奈良県教育委員会の許可を受けて、国・地方公共団体または、民法第34条に規定する法人に寄付するものとする。

   第7章 補  則

付則

1 この法人設立当初の理事および監事は、次のとおりとする。
       理  事(理事長)  柳沢保承
       理  事(常務理事) 三木守人
       理  事       柳沢尚子
       理  事       柳沢佐久子
       理  事       吉川久一
       監  事       戸口米次郎
       監  事       大江正次

2 この法人の設立当初の会計年度は、設立の日から始まるものとする。
     (昭和35年10月10日認可)
3 平成14年6月21日一部改正認可。



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貸借対照表財産目録事業計画書収支予算書